財団法人北上市文化創造寄附行為

第1章 総則

名称

第1条 本法人は、財団法人北上市文化創造と称する。

事務所

第1条 本法人は、主たる事務所を北上市さくら通り二丁目1番1号に置く。

本法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

目的

第3条 本法人は、北上市民及び岩手中部地区広域市町村圏の住民に対し、質の高い芸術の鑑賞・体験の機会の提供、住民自らの創造的な文化活動への支援などを推進し、心豊かな地域社会の形成に寄与することを目的とする。

事業

第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 質の高い芸術を鑑賞・体験する機会の提供に関すること
  2. 住民自らによる芸術文化の創造の支援及びそのための人材の育成に関すること
  3. 芸術文化関連の情報の蓄積及び受発信に関すること
  4. 北上市の芸術文化施設の管理運営に関すること
  5. その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

財産の構成

第5条 本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産
  2. 会計年度における次に掲げる収入
    1. 資産から生じる収入
    2. 寄付金品
    3. 事業に伴う収入
    4. 補助金等
    5. その他の収入

財産の種別

第6条 本法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。

基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄付された財産
  3. 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

運用財産は、基本財産以外の財産とする。

財産の管理

第7条 本法人の財産は理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

基本財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは、国債、地方債、公社債等その他安全確実な方法で保管しなければならない。

基本財産の処分の制限

第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上

の議決及び評議員会の同意を経、かつ、岩手県教育委員会の承認を得て、その一部に限りこれを処分し、又は担保に供することができる。

経費の支弁

第9条 本法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

事業計画及び収支予算

第10条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、岩手県教育委員会に届けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

事業報告及び収支決算

第11条 本法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に、岩手県教育委員会に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

本法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

特別会計

第12条 本法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。

前項の特別会計には、第10条及び前条の規定を準用する。

長期借入金

第13条 本法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決及び評議委員会の同意を経、かつ岩手県教育委員会に届けなければならない。

義務の負担及び権利の放棄

第14条 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経なければならない。

会計年度

第15条 本法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

種類及び定数

第16条 本法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 10人以上15人以内
  2. 監事 2人

理事のうち、1人を会長、1人を理事長及び1人を専務理事とする。

本法人に、常務理事を置くことができる。

選任等

第17条 会長は、北上市長の職にある者をもって充てる。

理事(会長を除く)及び監事は、評議員会において選任する。

理事長は、理事の互選により選任する。

専務理事及び常務理事は、理事長が指名する。

理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。

理事のいずれか1人とその親族及びその他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

監事は、相互に親族その他特別な関係にある者であってはならない。

監事は、本法人の職員と兼ねることができない。

理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を岩手県教育委員会に届け出なければならない。

監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を岩手県教育委員会に届け出なければならない。

職務

第18条 会長は、本法人の運営の基本方針に関して、理事長の協議を受けるものとする。

理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。

専務理事は、理事長を補佐し、本法人の経常業務を処理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、理事長の命を受けて担当業務を処理する。

理事は理事会を構成し、その寄附行為に定めるところにより、本法人の業務を議決し、執行する。

監事は次に掲げる職務を行う。

  1. 財産の状況及び会計を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は岩手県教育委員会に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求すること。

任期

第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任又は現任者の残任期間とする。

役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

解任

第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

報酬等

第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員に限り、有給とすることができる。

役員には費用を弁償することができる。

前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

構成

第22条 理事会は、理事をもって構成する。

機能

第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

種類及び開催

第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

通常理事会は、毎年3回開催する。

臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき
  2. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第18条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

招集

第25条 理事会は、理事長が招集する。

理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。

議長

第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

定足数

第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

議決

第28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

書面表決等

第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

議事録

第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 開催日時及び場所
  2. 理事の現在数、出席者数及び出席者氏名
  3. 審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及び発言者の氏名と要旨、その結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

評議員

第31条 本法人に、評議員12人以上17人以内を置く。

評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。

評議員には、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合、これらの条文中にある「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

評議員会

第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。

評議員会は、理事長が招集する。

評議員会の議長は、評議員会において互選する。

評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

評議員会には、第24条、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合、条文中の「理事会」及び「理事」は、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は理事会で定める。

会長に対する協議

第32条の2 理事長は、第32条第4項の諮問に当たっては事前に会長に協議するものとする。

第6章 事業運営委員会

事業運営委員会

第33条 本法人は、第4条の事業を円滑に運営するための事業運営委員会を置くことができる。

事業運営委員会の組織、構成及び運営に関して、必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。

第7章 寄附行為の変更及び解散

寄附行為の変更

第34条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、北上市の同意を得たのち、岩手県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。

解散

第35条 本法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県教育委員会の許可を得て、解散することができる。

残余財産の処分

第36条 本法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ岩手県教育委員会の許可を得て、本法人の類似の目的を有する公益法人又は北上市に寄附するものとする。

第8章 事務局

設置等

第37条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

事務局長及び職員は、理事長が任免する。

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

備付け書類及び帳簿

第38条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 寄附行為
  2. 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
  3. 許可、認可等及び登記に関する書類
  4. 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
  5. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  6. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  7. その他必要な帳簿及び書類

情報公開

第39条 業務、財産等に関する資料及び前条の定めた書類は、一般の閲覧に供しなければならない。

前項の手続きは、別に理事会で定める。

第9章 補則

委任

第40条 この寄附行為に定めるもののほか、本法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則(平成15年2月13日岩手県教育委員会指令教総第356号)

  1. この寄附行為は、本法人の設立許可があった日から施行する。
  2. 本法人の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわず、平成17年3月31日までとする。
  3. 本法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
  4. 本法人の設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成15年3月31日までとする。

附 則(平成16年12月15日岩手県教育委員会指令北教事第464号)
この寄附行為は、岩手県教育委員会の変更承認があった日から施行する。

附 則(平成17年11月1日住居表示実施)
住居表示に関する法律の規定に基づき第2条第1項中「北上市町分4地割112番地」とあるを「北上市さくら通り二丁目1番1号」と改める。

附 則(平成18年5月15日岩手県教育委員会指令北教事第114号)
この寄附行為は、岩手県教育委員会の変更承認があった日から施行する。

附 則(平成20年1月8日岩手県教育委員会指令北教事第579号)
この寄附行為は、岩手県教育委員会の変更承認があった日から施行する。

附 則(平成22年3月26日岩手県教育委員会指令北教事第615号)
この寄附行為は、岩手県教育委員会の変更承認があった日から施行する。